算命学10分レッスン(628日目)守護神法その27

算命学10分レッスン(628日目)守護神法その27

 

 

守護神法27

21.戌(10月)月生まれの乙(日柱)

月は秋から冬へ、季節が移り替わる節目(土用)の時期です。

また、土質の戌は冬の土として、乾いた土(操土)ですから木質の乙にとっては、まず雨露の癸が不可欠です。

寒さに向かう入り口のため、火質の丙・丁も必要ですが、水が無ければ草木は枯れてしまいますので、第一に癸を守護神に取ります。

命式に甲か寅があれば、大運が西から北に回る時でも幸運を掴めます。

また、癸を守護神に取った場合、水源となる金質の辛があれば、必ず立身出世します。

守護神の癸があっても辛がなければ、普通の人となります。

がなくても辛があれば、金生水で水を生みますが、その場合は格下の人物となります。

戌月は癸の代用として同じ水質の壬を使いにくいのですが、どうしても壬を使わなければならない場合があります。

他の干支に土質が多く、貫索星・石門星・龍高星・玉堂星が無ければ、従財格に入ります。

ただし、大運に貫索星・石門星・龍高星・玉堂星が回ってくれば、順調な運が急転し、お金のある家に居ながら貧しい人格となります。

従財格とは

干が日支も含め、他の干支全てを剋す形。

合で変化するものも含みます。

が日干で、戌が月支という条件の戌月生まれの乙は、下記のような例が上げられます。

 月 年

 柱 柱

乙 戊 己

丑 戌 未

現象についての詳しいことは、過去ブログの格法をご覧ください。 

大運で甲・乙が回って来なくても、命式中に1つか2つの木質(甲・乙)があれば、その命式は下格となります。

ただし、命式に甲・乙があっても、丙・丁の火質があれば、従生財格に入りますので、命式としては上格となります。

従生財格とは、

干(この場合は乙)が3つの支と1つの天干を剋し、且つ1つの天干を生じる形。

そして、その天干が他の干支を生じる形。

現象についての詳しいことは、過去ブログの格法をご覧ください。

 月 年

 柱 柱

 丙 戊

 戌 辰

乙(木)生丙(火)。乙(木)剋未(土)・戌(土)・辰(土)・戊(土)

そして、丙(火)生未(土)・戌(土)・辰(土)・戊(土)

まとめ

月生まれの乙の守護神は、

1、癸 2、辛 です。

2015-07-02